化粧品 : 輸入化粧品と製造業免許
2014年03月17日(月)
医療・化粧品物流.comの天羽です。
当サイトでは、鈴与は医療機器や化粧品の製造業許可を取得していると記載していますが、
これはどういうことかといいますと、製造販売業者様が製品を出荷する、という判定をする前に
一次保管しておく場所には製造業の許可が必要なんです。
では「製造業」の「製造」行為とはどのようなものなのでしょうか。
もちろん原料からの製品製造や充填なども製造にあたりますが、薬事法における製造行為には
下記のようなものも含まれます。
●包装
法定表示されている箱に製品をいれる
●表示
ロット表示を行う
●保管
出荷判定待ちの商品を保管する
整理すると、例えば化粧品の場合、出荷判定前の保管を行なう倉庫では化粧品製造業(包装・表示・保管)
の業許可を取得しなければなりません。そして、そのライセンスがあれば倉庫内で上記のような製造行為を
行うことが可能です。
しかし出荷判定後であればいわゆる「流通在庫」ということになりますので、その商品を保管しても
薬事法でいうところの「保管」にはあたりません。
つまり出荷判定後の商品であれば業許可は必要ありません。
通常の商品と同じように取り扱うことが可能です。
というわけで多くの場合倉庫側で製造業免許が必要になるのは輸入化粧品を取り扱う場合かと思います。
通関直後は、市場出荷判定が済んでいませんので、それはまだ製造過程にある、と薬事法上は扱われます。
そんな場合に製造業を持っている倉庫で保管を行い出荷判定を待ちます。
鈴与は自社通関体制があり輸入の対応も可能ですし、倉庫側で受け取ったあとの包装・表示・保管等の
加工作業を請け負うことも可能です。
これまでにも数多くの実績がございますので、ぜひお客様の声をご覧いただければと思います。
現在の物流でお困りの点、疑問に思っている点、またこんな場合はどうなるの?といったご相談がありましたら、
ぜひ医療・化粧品物流.com(メール、フォーム、またはお電話)へお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております!

鈴与株式会社 DC・倉庫営業推進室 天羽
秋田県出身。前職より、国内物流センター立ち上げ、営業を経験。現在の業務の一部として、医療・化粧品物流.comのサイト運営を担当しながら化粧品製造業許可を活用した物流提案営業に取り組んでいる。
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